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労働組合法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標は、原則として1年6か月とする(平成20年1月1日〜)。

 

※ 平成17年1月1日〜平成1912月末日までの目標は、原則2年。








新規申立事件の目標達成状況(暫定値)

審査期間の目標を1年6か月に短縮した平成20年1月1日以降の新規申立事件92件のうち、終結した14件の平均処理日数は、124.3日であった。
 
























 平成17年1月1日以降、新規申立事件の処理状況
  
 平成20年1月1日から、審査の期間の目標を原則として2年から1年6か月に短縮した。
 なお、参考のため、平成17年1月1日(改正労働組合法施行日)以降の新規申立事件の
処理状況を示すと、下記のとおりである。

 ・ 新規申立事件数 396

 ・ 終結した事件数 244

 ・ 終結した事件数のうち、1年6か月以内で終結したもの 183件(全体の75.0%)

















労働委員会の会議

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