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あっせんの進め方

①申請

① あっせんは、労働組合や労働者の団体又は使用者の一方から、あるいは双方からのあっせん申請書の提出が必要です。労働者個人での申請はできません。
 あっせん申請書を当委員会に持参し、申請を行ってください。申請の際、申請に至る事情等をお聞きします。


②会長のあっせん員指名

② 当事者からあっせんが申請されると、当委員会の会長が、あっせん員候補者の中からあっせん員を指名します。

 ☆ あっせん員候補者

 学識経験者などで労働争議の解決に援助を与えることができる者を、労働委員会があらかじめ委嘱します。
 当委員会では、労働委員会委員、委員経験者、事務局職員等に委嘱しています。


#9314;相手方にあっせんに応じるかどうか意向確認

③ 当時者の一方からの申請の場合、あっせん員は、まず相手方にあっせんに応じるよう働きかけ、意向を確かめます。
 もし、どうしても相手方が応じないときは、あっせんを進めることはできませんから、申請をした当事者が申請を取り下げるか、あっせんを打ち切ることになります。


④労使双方から事情聴取団体交渉のとりもち主張のとりなしあっせん案の提示あっせん員意見等の提示

④ あっせん活動に入ると、あっせん員は、労使別々の控室に出向くなどして当事者双方から事情を聞き取り、主張の要点を確かめます。
 あっせんを求めている事項についての団体交渉が十分でなく、交渉の余地が残っているとみられるときは、さらに団体交渉を続けるよう勧めたり、場合によってはあっせん員が団体交渉に立ち会うこともあります。
 あっせん員は、公平な立場で当事者間の主張をとりなし、歩み寄りを勧めたり、「あっせん案」を示し、これを受諾して争議を解決するよう勧めたりすることもあります。


⑤解決⑤打切・取下

⑤ あっせんによって当事者双方の主張が一致したら、多くの場合、あっせん員立会いの上で当事者間で合意の文書を作成して協定を結びます。
 以上に述べた手順を尽くしても、双方の主張にへだたりが大きいなど解決する見込みのないときは、あっせん員はあっせんを打ち切ります。
 また、申請者の都合などによりあっせん申請が取り下げられることもあります。


労働争議の調整における提出書類

労働争議の調整

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