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不当労働行為救済申立ての手続

 不当労働行為救済申立書を当委員会に持参し、申立てを行ってください。
 また、労働組合が申立てを行う場合は、労働組合の資格審査を行いますので、必要書類を提出してください。
 申立ての際、申立てに至る事情等を確認します。

 ※ 申立て後、審査手続の進行に応じて、当事者双方に、主張の詳細を記載した書面(準備書面)及びその主張を裏付ける証拠書類(書証)のほか、手続に必要な書類の提出を求めることがあります。
詳しくは不当労働行為の審査における提出書類をご覧ください。

 ※ 申立人は、命令書が交付されるまでの間、いつでも申立てを取り下げることができます。
詳しくは取下書の説明をご参照ください。


不当労働行為の審査における提出書類

不当労働行為の審査

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