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労働委員会の概要・機能

労働委員会の概要

労働委員会は、労働組合と使用者間の労働条件や組合活動のルールを巡る争いの解決や、使用者による不当労働行為があった場合における労働組合や組合員の救済など、集団的労使関係を安定、正常化することを主な目的として、地方自治法及び労働組合法に基づき設置された合議制の行政委員会であり、公益の代表者(公益委員)、労働者の代表者(労働者委員)、使用者の代表者(使用者委員)の三者で構成されています。

本来、労使の間に紛争が起こった場合、当事者が対等の立場で自主的に解決するのが望ましいことです。
 ところが、労使間の話合いがいつでも円滑に行われ、紛争が円滑に解決されるとは限りません。このような場合に、公平な立場の第三者として、紛争解決のための援助をするとともに、法律で禁止する不当労働行為があるかどうかを判断して、簡易・迅速に救済等をするために設置されたのが労働委員会です。
労働委員会には、都道府県ごとに設置されている都道府県労働委員会と、国に設置されている中央労働委員会があります。

労働委員会の機能

労働委員会は、大きく分けて2つの機能を有しています。
 1つは、労働者の賃金、労働時間、人員整理、労働協約の締結・改定などの労使関係上の問題を巡り労働組合と使用者との間で主張が対立し、労働争議が発生した場合に、労働組合や労働者の団体又は使用者のいずれか一方又は双方からの申請に基づき、「あっせん」・「調停」・「仲裁」を行い、当事者の譲り合いによって紛争を解決に導くものです。これを調整的機能といいます。
 もう1つが、正当な理由のない団交拒否などにより労使間で団体交渉が正常に行われない場合、使用者が、労働組合の結成や運営に支配介入を行ったり、正当な組合活動などを理由として解雇や人事異動等の不利益な取扱いを行ったりした場合に、労働者側からの救済申立てに基づきこれを審査し、不当労働行為の事実が認められた場合には、使用者に対して禁止や是正の命令を行うものです。これを判定的機能といいます。

労働委員会とは

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