平成31年3月26日 

東京都労働委員会事務局 

 

S事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

  申立人   X1(組合)

  申立人  X2(組合)

被申立人  Y1(株式会社)

 

2 争 点

    平成28年5月31日の団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否か。

    X3委員長に対する降格処分が、組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

    X3委員長に対する本社(お客様相談課)への配転命令が、組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

    会社が、組合及びX3委員長に対して名誉棄損訴訟を提起したことは、支配介入に当たるか否か。

    X4組合員に対する名古屋支店への配転命令が、組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

    X5書記長に対する減給処分が、組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <一部救済>

   〜⑶ 救済

  組合が協議を求めた議題について会社が協議に応じなかったこと、X3委員長の降格処分及び本社への配転は、いずれも不当労働行為にあたる。(判断の詳細は、別紙4⑴⑵⑶を参照)

  会社は、@団体交渉に誠実に応じること、AX3委員長の降格処分がなかったものとして扱い、支払われるはずであった賃金相当額を支払うこと、BX3委員長の配転命令がなかったものとして扱い、原職又は原職相当職へ復帰させること、C文書交付をすること。

⑷〜⑹ 棄却

  組合及びX3委員長に対する訴訟提起、X4組合員対する配転命令、X5書記長に対する減給処分は、いずれも、不当労働行為には当たらない。(判断の詳細は、別紙4⑷⑸⑹を参照)

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先 

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206979