令和元年11月20日
東京都労働委員会事務局
Y事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)
2 争 点
会社が、組合に対し、組合事務所の明渡しを求めたことは、支配介入に当たるか否か
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 賞与の支給を巡って労使関係が良好とはいえず、組合が組合事務所を使用する必要性が極めて高い状況下において、会社が、長年にわたって貸与し続けてきた組合事務所について、本件明渡しを求める理由を説明して組合の納得を得るよう努力することなく、合理性のない理由で本件明渡しを求めたことは行き過ぎであって、組合運営に不便と打撃を与えるためになされたものといわざるを得ず、支配介入に当たる。
⑵ 会社は、組合に組合事務所の明渡しを求めることなく、従前どおり貸与しなければならないこと。文書掲示及び組合に対する文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03−5320−6979 |