令和元年5月15 

東京都労働委員会事務局 

 

K事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

  申立人   X1(組合)

被申立人  Y1(株式会社)

 

2 争 点

⑴ 会社が、X2及びX3との労働契約について、契約期間を6か月から3か月に短縮したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

⑵ 会社が、X4を30年1月以降嘱託採用しないことは、組合の運営に対する支配介入又は東京都労働委員会への救済申立てを理由とする不利益取扱いに当たるか否か。

⑶ 会社が、X3の291230日付退職願の撤回を認めないことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <棄却>

⑴ 会社が導入した労働契約期間短縮措置は従業員に一律適用されており、また、対象となる従業員の雇用が不安定になった事実も認められず、組合員に具体的な不利益が生じたとはいえない。よって、X2及びX3の労働契約期間短縮が不当労働行為に当たるとはいえない。

⑵ X4は定年退職後に会社を辞める旨の発言をしており、会社が当該発言を受けて補充要員を配属したことは無理からぬ対応である。また、会社が組合を嫌悪していたと認めるに足りる事実等の疎明もなく、会社がX3を嘱託採用しなかったことが不当労働行為に当たるとはいえない。

⑶ X3による退職願の撤回は、提出された退職願が社内決裁された後に行われており、また、同人の後任者も決定されており退職願の撤回に応じられない相応の理由も認められる。よって、会社がX3の退職願撤回を認めなかったことが不当労働行為に当たるとはいえない。

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課  電話 0353206979

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)