令和6年3月28日

東京都労働委員会事務局

 

シミックソリューションズ事件命令書交付について

 

当委員会は、月28日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申 立 人 首都圏なかまユニオン(東京都新宿区)

被申立人 シミックソリューションズ株式会社(東京都港区)

2 争 点

⑴ 会社は、組合員Xとの関係において労働組合法上の使用者に当たるか否か、労働組合法上の使用者に当たる場合、会社が、組合からの4月11日付、同月15日付及び7月6日付団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点1)。

⑵ 組合員Xと申立外Z1法人とが6月7日付けで和解合意している本件において、救済の利益は存在するか否か(争点2)。

3 決定の概要 <棄却>

⑴ 争点1について

Xに対する会社の会場責任者の対応やXの採用時の事情を踏まえたとしても、会社がXの就労環境等を実態として支配、決定していたとは認められない。また、Xの雇止めは申立外Z1法人が決定しており、会社が同人の雇用を実質的に支配、決定していたと認めることもできない。従って、会社が雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定する地位にあったと評価できず、会社はXとの関係において労働組合法上の使用者に当たるとはいえない。

そうすると、その余を判断するまでもなく、会社が、組合からの4年4月11日付、同月15日付及び7月6日付団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。

⑵ 争点2について

争点1に係る事実が不当労働行為に当たらないことから、争点2は判断を要しない。

 

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990