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労働争議の調整における提出書類

あっせん申請書

 所定の様式はありませんが、上記「参考様式」を参考にして作成してください。
 「申請に至るまでの経過」には、紛争の発生から申請までの労使の動きや争点がわかるように、いつ、誰が、何をしたというような交渉の経過などを簡潔に記載してください。
 必要に応じて、要求書や回答書の写しなどの資料も提出してください。  
 あっせん申請書(その他の添付書類を含む。)の提出部数は、次のとおりです。
 三者委員(公益委員、労働者委員、使用者委員)が行うあっせん、公益委員が単独で行うあっせん、事務局職員(2名)が行うあっせんのうち、どのあっせんの方法を希望するかによって、提出部数が異なりますので注意してください。
・ 事務局職員によるあっせん 正本1部・副本1部・写し2部(合計4部)
・ 公益委員によるあっせん  正本1部・副本1部・写し3部(合計5部)
・ 三者委員によるあっせん  正本1部・副本1部・写し5部(合計7部)
※ 相手方(被申請者)が複数の場合、副本の提出部数は被申請者の数としてください。
   例えば、被申請者が2者であれば、副本を2部提出してください。
 申請者代表者の署名又は記名押印に代えて、受付時に、申請の経緯、申請書の内容について確認しますので、申請内容について説明できる方が提出してください。
 なお、従来どおり申請者代表者の署名又は記名押印がある申請書も受け付けています。
 受付後の連絡等は、すべて電話で行いますので、平日午前9時~午後5時の間に連絡が可能な電話番号を申請書に記入してください。  

取下書

 申請者は、いつでも申請を取り下げることができます。    
 申請を取り下げる場合は、申請者の名称及び代表者役職氏名を記した取下書1部を当委員会に提出してください。

申請様式・提出書類

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