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不当労働行為の審査における提出書類

不当労働行為救済申立書

○ 提出方法及び提出部数
 原則として正本1部、副本1部及びその写し4部を、当委員会に持参してください。
○ 記載事項等
 所定の様式はありませんが、必要に応じて以下「参考様式①」又は「参考様式②(類型別)」を参考にして作成してください。

 また、申立書の中で、事実ごとに裏付けとなる書証の番号を示し、当該書証を原則として5部、申立書に添付して提出してください(正本1部、副本1部及びその写し3部。被申立人が複数の場合、副本の提出部数は、申立書と同様に、被申立人の数としてください。)。書証を申立書に添付できない場合は、申立書提出後速やかに提出してください。

・参考様式①
【参考様式】不当労働行為救済申立書
PDF(33KB) Word(27KB) 記載例(PDF)(79KB)

・参考様式②(類型別)
【参考様式】不利益取扱い(労働組合法第7条第1号該当)
PDF(131KB) Word(52KB)
【参考様式】団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号該当)
PDF(133KB) Word(50KB)
【参考様式】支配介入(労働組合法第7条第3号該当)
PDF(128KB) Word(49KB)

・労働組合法第7条のいずれの号に該当するか不明な場合にはチェックシートをご利用ください。
チェックシート 
PDF(115KB) Word(37KB)

答弁書

 被申立人は、申立書に記載された個々の事実及び主張について、認否を記載し(認める、否認する、争う、不知など)、また、被申立人が重要と考える事実及び主張を記載した答弁書を、申立書を受け取った日から原則として30日以内に提出してください。
 この答弁書には、申立てに対する答弁を記載するほか、申立書に記載された事実に対する認否及び申立書に記載された主張に対する反論を具体的に記載する必要があるため、以下「参考様式」を参考にして作成してください。
 また、答弁書の中で、事実ごとに裏付けとなる書証の番号を示し、当該書証を答弁書に添付して提出してください。

○ 提出方法及び提出部数 
 持参・郵送の場合  ファクシミリの場合
 5部
(副本を直送する場合は4部)
 1部
(相手方にも送信してください。)

・副本は、原則として、郵便やファクシミリ等により相手方へ直送をお願いします。
相手方へ副本を直送する場合は、「送付書兼受領書」を添付してください。

・詳細は、「当委員会への審査事件関係書類の提出方法のご案内」(PDF)(93KB)を参照してください。

  

準備書面

 当事者が自らの主張の詳細を記載する書面です。指定された提出期日までに提出してください。
 所定の様式はありませんが、書面の名称及びその番号を明記してください(例: 「準備書面(1)」など)。

○ 提出方法及び提出部数 
 持参・郵送の場合  ファクシミリの場合
 5部
(副本を直送する場合は4部)
 1部
(相手方にも送信してください。)

・副本は、原則として、郵便やファクシミリ等により相手方へ直送をお願いします。
相手方へ副本を直送する場合は、「送付書兼受領書」を添付してください。

・詳細は、「当委員会への審査事件関係書類の提出方法のご案内」(PDF)(93KB)を参照してください。

書証

 当事者の主張を裏付ける証拠書類です。指定された提出期日までに提出してください。
 関係者の陳述書を提出する場合は、書証として提出してください。
 書証には整理番号(通常、申立人は「甲第○号証」、被申立人は「乙第○号証」)を付けてください。
 書証を提出するときは、証拠説明書を添付してください。証拠説明書には、題名、作成者、作成日時(写真の場合は撮影の対象・日時・場所)及び立証趣旨を記載してください。

 ○ 提出方法及び提出部数
 持参・郵送
 5部
(副本を直送する場合は4部)

・副本は、原則として、郵便等により相手方へ直送をお願いします。
相手方へ副本を直送する場合は、「送付書兼受領書」を添付してください。

・詳細は、「当委員会への審査事件関係書類の提出方法のご案内」(PDF)(93KB)を参照してください。

代理人申請書

 代理人が手続に関与する場合、当事者(申立人・被申立人。労働組合、会社、法人その他の団体の場合はその代表者)が作成した代理人申請書1部に委任状1部(所定の様式はありません。)を添えて、申立書若しくは答弁書の提出と同時に、又は委任後速やかに、当委員会に持参又は郵送してください。
 代理人が複数の場合には、その主任担当者を指定してください。

【参考様式】代理人申請書 
PDF(57KB) Word(36KB)

補佐人申請書

 当事者(申立人・被申立人。労働組合、会社、法人その他の団体の場合はその代表者)本人及び代理人以外の方が、本件手続の調査に出席し、又は審問に出席する場合は、当事者が作成した補佐人申請書1部を当委員会に持参又は郵送してください。
 当該労使紛争の内容をよく知っている方を、補佐人として申請してください。

【参考様式】補佐人申請書 
PDF(50KB) Word(35KB)

書類送付先申出書

 書類の送付先が申立書・答弁書記載住所等と異なる場合、又はファクシミリの利用を希望しない場合は、「書類送付先申出書」を提出してください。

【様式】書類送付先申出書 
PDF(75KB) Word(38KB)

○ 提出方法及び提出部数 
 持参・郵送の場合  ファクシミリの場合
 2部
(副本を直送する場合は1部)
 1部
(相手方にも送信してください。)

・副本は、原則として、郵便やファクシミリ等により相手方へ直送をお願いします。
相手方へ副本を直送する場合は、「送付書兼受領書」を添付してください。

・詳細は、「当委員会への審査事件関係書類の提出方法のご案内」(PDF)(93KB)を参照してください。

 

証拠申出書(証人申請書)

 審問における証人の申請は、指定された提出期日までに、証拠申出書により行ってください。当事者自身が審問において証言を行う場合も、同様に申請してください。
 証人の氏名、住所、郵便番号及び尋問に要する見込み時間のほか、尋問事項を整理し、できる限り具体的に記載してください。

 ○ 提出方法及び提出部数 
 持参・郵送の場合  ファクシミリの場合
 5部
(副本を直送する場合は4部)
 1部
(相手方にも送信してください。)

・副本は、原則として、郵便やファクシミリ等により相手方へ直送をお願いします。
相手方へ副本を直送する場合は、「送付書兼受領書」を添付してください。

・詳細は、「当委員会への審査事件関係書類の提出方法のご案内」(PDF)(93KB)を参照してください。

受領証

 被申立人が当委員会から申立書(副本)を受け取る際、受領証様式をお渡ししますので、申立書(副本)を受け取った方が受領証に記名して当委員会に提出してください。
 申立人又は被申立人が当委員会から命令書(写し)を受け取るときは、申立人又は被申立人(労働組合、会社、法人その他の団体の場合はその代表者)が記名した受領証を提出してください。

【様式】命令書(写し)受領時 
PDF(33KB) Word(24KB)

取下書

 申立人は、命令書が交付されるまでの間、いつでも申立てを取り下げることができます。
 申立てを取り下げる場合は、申立人(労働組合の場合はその代表者)が作成した取下書1部を当委員会に持参又は郵送してください。

【様式】取下書 
PDF(28KB) Word(25KB)

送付書兼受領書

 準備書面あるいは証人申請書等を郵便又はファクシミリ等により相手方に直接送付する場合は、送付書兼受領書も併せて送付してください。また、送付書兼受領書を受領した相手方は、受領書に必要事項(受領年月日・受領者氏名)を記載して、送付者及び当委員会へファクシミリにより送付してください。

【参考様式】送付書兼受領書
(申立人が送付する場合)  
PDF(82KB) Word(17KB) 記載例(PDF)(87KB)
(被申立人が送付する場合)
PDF(82KB) Word(17KB) 記載例(PDF)(85KB)

申請様式・提出書類

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