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審査の期間の目標と達成状況の公表

審査の期間の目標と達成状況の公表について(平成20年1月1日~令和4年12月31日)

 不当労働行為の審査の迅速化・的確化を目的とした労働組合法の改正(平成17年1月施行)に伴い、審査の期間の目標を定めるとともにその達成状況を公表しているところであるが、令和4年12月末現在の同目標の達成状況は下記のとおりである。

1 審査の期間の目標

 原則として1年6か月とする。(平成20年1月1日から実施。平成17年1月1日から平成19年12月31日までは目標期間を2年としていた。)

2 目標の達成状況

 平成20年1月1日以降の新規申立事件1,613件のうち、令和4年12月末までに終結した事件は1,374件であり、このうち1年6か月以内で終結したものは927件であった。また、終結事件1,374件に係る平均処理日数は451.4日であった。
①新規申立・終結状況(平成20年1月1日~令和4年12月31日)
 新規
申立
終結状況終結計未終結
取下・和解命令

決定
うち1年6か月経過
取下和解
件数(件) 1,613 212 873 1,085 289 1,374 239 132
平均処理日数(日) - 349.6 344.2 345.3 849.7 451.4 - -

②終結事件の処理日数別内訳(平成20年1月1日~令和4年12月31日)
取下・和解命令・
決定
終結計
取下和解
6か月以内 81 309 390 0 390
6か月超~1年以内 46 261 307 8 315
1年超~1年6か月以内 45 141 186 36 222
1年6か月以内計 172 711 883 44 927
1年6か月超 40 162 202 245 447

参考:審査の期間の目標を2年としていた時期の新規申立事件の処理状況
(平成17年1月1日から平成19年12月末までの新規申立て)

 審査の期間の目標を2年としていた、平成17年1月1日(改正労働組合法施行日)から平成19年12月末までの新規申立事件の処理状況は、以下のとおりである。
 この間の新規申立事件304件のうち、令和4年12月末までに終結した事件は271件であり、このうち2年以内で終結したものは207件であった。
 また、終結事件271件に係る平均処理日数は528.6日であった。
①新規申立・終結状況
 新規
申立
終結状況終結計未終結
取下・和解命令・
決定
取下和解
件数(件) 304 29 183 212 59 271 33
平均処理日数(日) - 359.0 468.0 453.1 800.0 528.6 -

②終結事件の処理日数別内訳
取下・和解命令・
決定
終結計
取下和解
6か月以内 13 38 51 0 51
6か月超~1年以内 8 51 59 6 65
1年超~1年6か月以内 2 46 48 9 57
1年6か月~2年以内 2 20 22 12 34
2年以内計 25 155 180 27 207
2年超 4 28 32 32 64

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