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争議行為の予告通知

イラスト 労働関係調整法第8条で定められた公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業など)において、当事者である労働組合又は使用者が争議行為をしようとする場合は、中10日を空けて、当委員会と都知事(担当:産業労働局雇用就業部労働環境課)に通知しなければなりません(労働関係調整法第37条)。

争議行為予告通知における提出書類

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