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労働争議の調整の方法

 労働委員会が行う調整には、「あっせん」・「調停」・「仲裁」の3つがあります。
 これらの方法の相違点は、次のとおりです。
 当委員会では、申請のほとんどが「あっせん」です。
あっせん 調停 仲裁
担当者 あっせん員

1人または数人

調停委員会

公益委員
労働者委員
使用者委員
(労働者委員と使用者委員は同数)
仲裁委員会

公益委員 3名以上
労使委員は意見を述べることができる
開始
事由

1 労使いずれか一方の申請

2 労使双方の申請

3 職権

1 労使双方の申請

2 労使いずれか一方の申請
(労働協約に定めのある場合及び公益事業の場合)

3 職権

4 厚生労働大臣又は知事の請求

1 労使双方の申請

2 労使いずれか一方の申請(労働協約に定めのある場合)

解決案の提示 提示することもある 原則として提示する 原則として提示する
解決案の受諾 任意 任意 労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する

 もっとも利用される「あっせん」は、あっせん員が、労使双方から事情をよく聞いた上で、団体交渉のとりもち、双方の主張のとりなし、あっせん案の提示などによって争いを解決に導く手続です。
 双方の主張が一致せず、残念ながらあっせんを打ち切らざるを得ないこともあります。

労働争議の調整における提出書類

労働争議の調整

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